債務者とか設定者が法人の場合で、法人様が、本店商号代表者肩書氏名を親子版で押されるケースが多いですが、法人謄本上、本店が京都市左京区田中南大久保町1番地74となっているところ、京都市左京区田中南大久保町1-74の親子版を押されても、わざわざ「ー」を「番地」に訂正しなくてもそのまま登記は完了しています。
昔と違って、一言一句一致していないと補正、とはならないようです。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸