別荘の不動産取得税
別荘は、原則的に住宅以外の家屋になるので、耐震基準適合住宅の軽減措置は受けられず、4%の税率になります。別荘の敷地(宅地)の課税標準は、通常どおり固定資産税評価額の2分の1となります。ただし、毎月1日以上居住する場合、別荘ではなく、住宅(セカンドハウス)として認定してくれることがありますが、その場合は、利用状況が分かる書類等の提出が必要となるそうです。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸