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未使用の新築住宅(建売)の住宅用家屋証明書

京都市の住宅用家屋証明書について、新築の建売住宅などの建築後使用されたことのない住宅用家屋で、③家屋の区分が(ロ)建築後使用されたことのないものの場合、⑦取得年月日を記入することになりますが、調査士さんに取ってもらった住宅用家屋証明書の⑦取得年月日に新築年月日と同日の日付が書かれていました。

施工主である工務店が施主さんに、新築日と同日付の工事完了引渡証明書を発行していると思われますが、よく考えると、売契には所有権移転時期特約が入っており、売買代金がまだ支払われていないのに、引渡しがされているという形になっています。

所有権が移転していないのに、先に引渡しがされている…?
まぁ、表題登記が完了していないと融資が実行されず、売買代金の支払いができないので、便宜上実務上の取扱いですね。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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