登記名義人 父
相続人 母と子A
父死亡後、遺産分割協議をしないまま母死亡(母の相続人は子Aのみ)。
ひとり遺産分割協議はできないので、
まず、亡母1/2、子A1/2へ法定相続分での相続登記をするわけですが、
亡母に登記識別情報を発行してもらう必要はないので、保存行為として子Aが法定相続登記をすればよい。母の相続人としての立場で子Aが申請人になる必要はなく、相続人欄に 京都市◯◯ 上記相続人 子Aを記載する、及び相続証明書を添付する手間も省ける。
cf. 「死者名義」の法定相続分での相続登記
民法
(共有物の管理)
第252条 共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2~4(省略)
5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸