ABCが各3分の1の共有持分を有する場合、Cがその有する持分を放棄するときは、Cの持分である3分の1は、ABの有する持分割合に基づき移転する。
CがAに対してのみ持分を放棄することや、ABの持分割合と異なる割合とすることはできない。(最判昭44.3.27)
民法
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
甲、乙、丙、丁、戊共有名義の不動産につき、甲、乙2名の持分を共有者の1人である丙のために「持分放棄」を原因とする甲、乙持分全部移転の登記の申請は受理すべきでない。(登研470)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸