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【自分用】相続法関係

相続分 指定相続分 遺言のみ
    法定相続分 
    子孫曾孫、直系尊属のうち最も親等の近い者、兄弟姉妹甥姪再代襲はない
    配偶者がいなければ総取り、いる場合は、1/2、1/3、1/4

    子相続で非嫡は嫡出子の1/2 13.7.1以降同等
    兄弟相続で半血の兄弟姉妹は全血の兄弟姉妹の1/2

特別受益 足して分けて引く 遺贈又は婚姻縁組生計の資本としての贈与 協議のみ
     持戻しの免除推定 婚姻生活20年以上居住用不動産のみが対象
寄与分  引いて分けて足す 被相の事業に関する労務の提供財産上の給付、療養看護
     被相の財産の維持増加に特別の寄与をした場合 独立して調停審判が可能
     特別寄与料 親族が無償で 
     親族とは、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族
     姻族とは、血族の配偶者・配偶者の血族
cf. 特別受益、寄与分の条文

遺留分
子孫曾孫、直系尊属、配偶者
総体的遺留分 相続人が直系尊属のみの場合 1/3 ×頭数が個別的遺留分
       それ以外の場合 1/2 ×法定相続分が個別的遺留分

消滅時効 相続開始及び遺留分を侵害する遺贈贈与があったことを知った時から1年
除斥期間 相続開始時から10年

基礎財産 相続人10年 双方悪意の場合はそれより前も遡る
     それ以外1年 悪意とは、認識+予見

死亡日が令和1年7月1日以降なら侵害額請求、それより前は減殺請求
cf. 生前贈与で遺留分侵害
cf. 遺留分侵害額請求の期間制限のまとめ
cf. 遺留分侵害の認識とその立証責任
cf. 債務がある場合の遺留分の計算
cf. 遺留分減殺請求か遺留分侵害額請求か

相続効果の確定
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月
相続開始及び自己が相続人であることを知った時から3か月

単純承認 相続財産の処分、背信的行為、熟慮期間の徒過
限定承認 相続財産の限度においてのみ相続債務の弁済責任を負う
     相続人全員が財産目録を調製して家裁に申述して行う
     先買権がメリット
相続放棄 条件・期限ダメ、撤回不可

数次相続と再転相続は違う。
cf. 法定単純承認
cf. 法定単純承認(2)
cf. ほとんど利用されることのない限定承認
cf. 再転相続の定義とその熟慮期間

指定相続分    相続分の贈与売買→遺産分割協議
法定相続分    相続分の贈与売買→遺産分割協議
特定財産承継遺言 特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言=遺産分割方法の指定
法定相続分を超える部分は登記が対抗要件

遺言      15歳以上の意思能力者
共同遺言の禁止 遺言撤回完全自由

普通方式 自筆証書、公正証書、秘密証書
特別方式 危急時(一般、難船)、隔絶地(伝染病隔離者、在船者)
022 公正証書遺言以外は遺言執行に検認(証拠保全の手続き)が必要
3223 危急時遺言は確認が効力要件

はいけっかくいぜんしぼう
じゅこうみすいで証人失格
みかはそしょうにいって後見人失格

(後見人の欠格事由)
第847条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者

1867 1911 1925 1988 018 21以上は下二桁足す
1737 20714 1851 1371 26620

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