発起人の決定書(同意書)に押印は不要
設立時取締役選任及び本店所在場所決議書に押印義務はありません。(実証済み)株式会社設立登記申請書記載例1通の書面に連名であることは必要であると考えます。cf. 各別に押印した複数の議事録は登記に使用できるか※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸