名変登記の登記原因には、住居表示実施の記載は要せず、最後の住所移転及びその日付により「年月日住所移転」と記載すれば足りる。登録免許税は納付しなければならない。(登記名義人の住所・氏名変更・更正の登記 P57、登記名義人の住所氏名変更・更正登記の手引 P30-31)
cf. 登研744
登記記録上の住所が住居表示の実施により変更となった後、数回の住所移転を経て、住居表示実施後の住所と同一の住所となった場合における登記名義人の住所の変更の登記の登記原因については、最後の住所移転及びその日により「年月日住所移転」とすることができ、この場合に、登録免許税を非課税とすることはできない。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸