無償独占業務 ⇒ 司法書士、税理士、土地家屋調査士
有償独占業務 ⇒ 弁護士、社会保険労務士、行政書士
司法書士法(非司法書士等の取締り)
第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第一号から第五号までに規定する業務を行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
税理士法(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。
土地家屋調査士法
(非調査士等の取締り)
第68条 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第一号から第五号までに掲げる事務又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第3条第2項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第3条第1項第四号若しくは第五号に掲げる事務若しくはこれらの事務に関する第3条第1項第六号に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。
弁護士法(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
社会保険労務士法
(業務の制限)
第27条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
行政書士法(業務の制限)
第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸