遺産分割協議書に記載されている全ての不動産について、一度に(1件で)相続登記を申請する必要はありません。一部の不動産を売却するため、その不動産だけ早く相続登記を済ませておきたい場合や、火災保険の都合上、建物の相続登記のみを先行して早急に済ませておく必要がある場合など。
登記留保はOK
1通の抵当権設定契約書に同一債権の担保として、数個の不動産に抵当権が設定されている旨が記載されていても、その一部についてのみ登記をすることができる。(昭30.4.30民甲835号)
登記は対抗要件に過ぎず、一部について登記を求めることは当事者の自由だから。
登記事項の留保は不可
抵当権設定契約書に利息の定めがある場合に、申請情報にそれを記載しない場合は却下される。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸