パスポートは、商業登記における本人確認証明書として使用することはできません。
ちなみに、2020年2月4日以降に申請し発給された旅券(2020年旅券)には、所持人記入欄は廃止されており、住所を記入できなくなっています。
それより前に発給された旅券で、所持人記入欄に住所を手書きしたものも上記本人確認証明書として使用できません。
こんな時、パスポートQ&A|外務省
在外邦人の本人確認証明書としては、日本国総領事館発給の在留証明書が該当すると考えます。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸