戸籍の筆頭者及び配偶者以外の成人が、現在の戸籍から抜けて自分だけの戸籍を作りたい場合の届出です。
新しい本籍は、日本国内であれば、どこの場所でも本籍地とすることができます。
届出人の所在地・分籍後の本籍地・現在の本籍地のいずれかの市町村役場に届出をします。
一度分籍すると、元の戸籍に戻ることはできません。
当然ですが、分籍届をしても、親子関係等の身分関係には変更はありません。
cf. 分籍届 – 宇治市公式ホームページ
戸籍法
第100条 分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
② 他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
第101条 分籍の届出は、分籍地でこれをすることができる。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸