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事前通知での抵当権抹消登記申請の印鑑証明書

二重否定になっているので分かりづらい。
該当しない場合を除き、印鑑証明書を添付しなければならない
=該当する場合は、印鑑証明書の添付が必要

登記識別情報を添付できない場合、本来であれば印鑑証明書の添付が不要な義務者についても、申請書(又は委任状)に実印押印&印鑑証明書の添付を要求している。

不動産登記規則
(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)
第48条 令第16条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
五 申請人が前条第三号イからニまでに掲げる者のいずれにも該当しない場合(前号に掲げる場合を除く。)
(申請書に記名押印を要しない場合)
第47条 令第16条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
三 申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が申請書に署名した場合(前号に掲げる場合を除く。)
イ 所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。)であって、次に掲げる登記を申請するもの
(1) 当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記(担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記及び更正の登記を除く。)
(2) 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
(3) 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
(4) 信託法第3条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記
(5) 仮登記の抹消
(6) 合筆の登記、合体による登記等又は建物の合併の登記
ロ 所有権の登記名義人であって、法第22条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記又は更正の登記を申請するもの
ハ 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第22条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請するもの
ニ 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第22条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が信託法第3条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請するもの
(委任状への記名押印等の特例)
第49条2項 令第18条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
四 前条第1項第四号及び第五号に掲げる場合

不動産登記令
(申請情報を記載した書面への記名押印等)
第16条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長又は登記官が作成するものに限る。)を添付しなければならない。
(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第18条 委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
2 前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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