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申請意思の撤回による商業登記取下げの委任状

申請意思の撤回を理由としての取下げの場合には、取下げについての特別の授権を要しますので、取下書には当該取下げについての授権が明らかとなる委任状を必ず添付してください。

商業・法人登記の申請書様式:法務局
法務局 取下委任状(申請意思の撤回)記載例

登研931
商業登記の申請意思の撤回による取下げに際し、当初の申請に関する委任状の委任事項に登記申請の取下げに関する権限が記載されていたとしても、これを申請意思の撤回による取下げに係る委任状として流用することは認められず、別途、申請意思の撤回による取下げに係る委任状の添付がない限り、取下げに応じることはできないと考える。
そもそも、申請を代理人に委任する際に、委任の内容とは相矛盾する登記の申請意思の撤回もあらかじめ同時に委任するなどということはあり得ず、また、申請意思の撤回は、通常は、当該登記申請後に申請人によりその意思が表示されるのであって、当初の申請に係る委任状では、申請人の登記の申請意思の撤回の意思を確認することは不可能と言わざるを得ない。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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