譲渡所得申告の際、特例の適用を受けない場合や、マイホーム特別控除と軽減税率の適用を受ける場合などでも、売買契約書は必ずしも添付が必要ではないらしい。
令和7年分|東京国税局
譲渡所得申告のチェックシート
A4-1 申告手続き(譲渡所得関係 申告書添付書類)|国税庁
申告書添付書類チェックシート
譲渡所得申告のチェックシートに、「提出が必要な書類」ではなく、「提出をお願いしている書類」として
① 売買契約書等(譲渡の時及び取得の時に作成したもの)の写し
② 取得費及び譲渡費用等の領収証の写し
が挙がっており、
申告書添付書類チェックシートに、申告内容を確認するため、添付いただいた書類以外の書類(譲渡資産等の取得及び譲渡に係る売買契約書や譲渡費用等の領収書など)について、税務署から別途提示・提出を求める場合があります、との記載があります。
「提出が必要な書類」と「提出をお願いしている書類」の違いがよく分かりませんが、おそらく法令で添付が要件とされているものか否かの話だと思いますので、特例の適用を受けない場合や、マイホーム特別控除と軽減税率の適用を受ける場合などでは、「提出をお願いしている書類」の添付は義務ではないということになります。ただし、税務調査を受ける確率は高まりそうです。また、理屈上「提出が必要な書類」の場合、添付がないと特例の適用が否認されることになるので注意が必要です。
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司法書士 山森貴幸