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住居表示実施前の登記住所からの名更→名変

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申請書(登研547、567、名変登記の手引P103、ケース別名変の登記P37、記録例P346)
 ↓
登 記 の 目 的  ◯番所有権登記名義人住所変更
原    因  錯誤
        年月日住所移転
変更後の事項  住所
        京都市左京区田中南大久保町1番地74

前提知識として、住居表示が実施されていたにもかかわらず、住居表示実施前の住所で登記されている場合、名更登記が必要。(登研425、名変登記の手引P38、ケース別名変の登記P63)

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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