代表取締役A(印鑑を登録している)
代表取締役B(印鑑を登録していない)
Aが取締役を辞任(代表取締役退任)するに際し、BがA登録の会社実印を登録する。
印鑑届書の「印鑑カードを引き継ぐ。」にチェックし、前任者の氏名を記載することで、Aの印鑑カードを引き継ぐことができる。
商業登記規則
(印鑑カードの交付の請求等)
第9条の4
3 印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした場合においては、その者に替わって新たに印鑑を提出する者は、印鑑の提出と同時に申し出ることにより、資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした者の印鑑カードを承継して使用することができる。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸