相続人全員が遺言の内容を理解した上で、既に成立した遺産分割協議の結果を維持することに同意した場合には遺産分割協議をやり直す必要はないと考えられます。(遺産分割協議書チェックのポイント P231)
cf. 特定財産承継遺言と異なる内容の遺産分割協議
他方、相続人全員の同意が得られない場合については、改正前民法に基づく判例ですが、遺産分割協議の錯誤無効を認めた事例(最判平5.12.16)があり、遺言の存在を知らないで行った遺産分割協議の意思表示は常に取り消すことができるとまではいえないが、遺言の中で遺産分割の方法についてある程度明確に定めている等、遺産分割に至る具体的な経緯や事情の下で、当該遺言の存在と内容を知っていれば、そのような遺産分割協議をしなかったと認められる場合、当該遺産分割協議は要素の錯誤により取り消すことができると判断されることになります。(遺産分割協議書作成マニュアル P177)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸