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有限会社で置く旨を廃止しても監査役任期は満了しない

株式会社と異なり、特例有限会社の監査役と取締役には任期が無く、監査役を置く旨の定款の定めを廃止した場合でも、監査役の任期が満了し退任するとする会社法の規定は適用されません。(整備法18条)

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(取締役の任期等に関する規定の適用除外)
第18条 特例有限会社については、会社法第332条、第336条及び第343条の規定は、適用しない。

会社法
(取締役の任期)
第332条
7 前各項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
三 その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。)
(監査役の任期)
第336条
4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
四 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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