業務執行社員を定款で定めた場合、その業務執行社員が業務執行権を有します。
⇒ 定款で定めても、社員以外の者を業務執行社員とすることはできません。
会社法
(業務の執行)
第590条 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
cf. 合同会社の特殊性
業務執行社員の中から代表社員を定めることができます。
⇒ 会社代表も業務執行の一場面であるので、業務執行権がないのに代表権を有することはありえません。
(持分会社の代表)
第599条
3 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。
cf. 互選によって代表社員を定める場合の互選の主体
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸