遺産の評価の基準時
遺産分割が、相続開始時より相当期間を経過して行われることがありますが、このような場合、遺産分割の対象となる遺産は、遺産時に現存するものに限定し、これらの評価も遺産分割時の価額を基準とする遺産分割時説が通説であり、実務もこの考えによって運用されています。(協議書作成マニュアル P17)cf. 相続財産の評価時期※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸