株式を取得して株式を発行する⇒資本金の額は増加しない。
株式以外の財産を取得して株式を発行する⇒資本金の額が増加する。
自己株式=価値0(むしろマイナス)
自己株式が入ってきて、自己株式以外の財産を出す⇒財源規制あり。
会社財産の流出だから。
会社は、取得した自己株式を期間の制限なく保有し続けることができる。もっとも、会社はその保有する自己株式について議決権を有せず、その他の共益権についての権利行使もできない。また、自益権についても、剰余金の配当、残余財産の分配、株式無償割当てなどの権利を有しない。
自己株式の総額は、貸借対照表の純資産の部の株主資本にかかる項目中に控除項目として計上されるため、分配可能額には含まれない。(書式集 P88)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸