本人確認情報の内容として「法23条第2項に関する確認」の記載をしても、現地調査をしていない場合は、原則として、前住所通知はされるそうです。
不動産登記法
(事前通知等)
第23条
2 登記官は、前項の登記の申請が所有権に関するものである場合において、同項の登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、法務省令で定める場合を除き、同項の申請に基づいて登記をする前に、法務省令で定める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、当該申請があった旨を通知しなければならない。
不動産登記規則
(前の住所地への通知)
第71条 法第23条第2項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。
2 法第23条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
四 前三号に掲げる場合のほか、次条第1項に規定する本人確認情報の提供があった場合において、当該本人確認情報の内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合
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司法書士 山森貴幸