個人が所有する非上場株式をその発行会社に譲渡して、発行会社から対価として金銭その他の資産の交付を受けた場合、その交付を受けた金銭の額および金銭以外の資産の価額の合計額がその発行会社の資本金等の額のうち、その交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額は配当所得とみなされて所得税が課税されます。
No.1477 相続により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税の特例|国税庁
自己株式の有償取得をした場合、その対価の額のうち取得資本金額については出資の払戻しとして「資本金等の額」を減少させ、その取得資本金額を超える部分については「利益積立金額」を減少させます。この減少させる利益積立金額については、税法上、株主に対する剰余金の配当とみなされます。みなし配当が生じた場合、原則として源泉徴収が必要となります。
所得税法
(配当等とみなす金額)
第25条 法人の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該法人の同条第十六号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となった当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、前条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなす。
五 当該法人の自己の株式又は出資の取得
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸