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事前確定届出給与に関する届出書の提出期限

損金に算入するためには、事前に税務署への届出が必要です。

提出期限は、原則として①と②のいずれか早い日です。
① 株主総会等によって事前確定届出給与の決議をした日から1か月を経過する日
② その会計期間開始の日から4か月を経過する日

ただし、新設法人の場合は、設立日から2か月以内に届出書を提出する必要があります。

C1-23 事前確定届出給与に関する届出|国税庁
 ↓
次に掲げる区分に応じてそれぞれの日までです。
1.株主総会等の決議により役員の職務につき所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定めをした場合
⇒ 株主総会等の決議をした日から1月を経過する日。ただし、その日が職務執行期間開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日後である場合には当該会計期間4月経過日等
2.新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定めをした場合
⇒ その設立の日以後2月を経過する日

cf. 事業年度終了日の3か月後の役員重任登記

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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