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吸収合併の略式手続

消滅会社、存続会社ともに非公開会社が大半なので、
消滅会社 ⇒ 例外を検討することなく略式手続可能
存続会社 ⇒ 対価が譲渡制限株式の場合のみ略式手続不可

ただし、略式要件を具備していても、株主総会で決議することは可能。(全書 P40)

会社法
(吸収合併契約等の承認等)
第783条 消滅株式会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
(吸収合併契約等の承認を要しない場合)
第784条 前条第1項の規定は、吸収合併存続会社が消滅株式会社の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併における合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式である場合であって、消滅株式会社が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないときは、この限りでない。
(吸収合併等をやめることの請求)
第784条の2 次に掲げる場合において、消滅株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社の株主は、消滅株式会社に対し、吸収合併をやめることを請求することができる。
一 当該吸収合併が法令又は定款に違反する場合
二 前条第1項本文に規定する場合において、第749条第1項第二号若しくは第三号、第751条第1項第三号若しくは第四号、第758条第四号、第760条第四号若しくは第五号、第768条第1項第二号若しくは第三号又は第770条第1項第三号若しくは第四号に掲げる事項(吸収合併契約に定められた対価)が消滅株式会社又は存続会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるとき。

(吸収合併契約等の承認等)
第795条 存続株式会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)
第796条 前条第1項から第3項までの規定は、吸収合併消滅会社が存続株式会社の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併消滅株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社の譲渡制限株式である場合であって、存続株式会社が公開会社でないときは、この限りでない。
(吸収合併等をやめることの請求)
第796条の2 次に掲げる場合において、存続株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、存続株式会社の株主は、存続株式会社に対し、吸収合併をやめることを請求することができる。
一 当該吸収合併等が法令又は定款に違反する場合
二 前条第一項本文に規定する場合において、第749条第1項第二号若しくは第三号、第758条第四号又は第768条第1項第二号若しくは第三号に掲げる事項(吸収合併契約に定められた対価)が存続株式会社又は消滅会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるとき。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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