吸収合併は、存続会社の債権者からみれば債務者の資産内容が変化することであり、消滅会社の債権者からみれば債務者が存続会社に交代することであるから、債権者は、吸収合併について異議を述べることができる。
吸収合併の場合、公告は存続会社と消滅会社とで連名でなすことが多い。
催告はそれぞれの債権者に個別でするのが通常である。
<合併公告・催告の必要的記載事項>
① 吸収合併をする旨
② 合併相手会社の商号及び住所
③ 自社及び相手会社の計算書類に関する事項
④ 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
(債権者の異議)
第789条 次の各号に掲げる場合には、吸収合併消滅株式会社の債権者は、消滅株式会社に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
2 前項の規定により消滅株式会社の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、1箇月を下ることができない。
一 吸収合併をする旨
二 存続会社の商号及び住所
三 消滅株式会社及び存続会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、消滅株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
(債権者の異議)
第799条 次の各号に掲げる場合には、吸収合併存続株式会社の債権者は、存続株式会社に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
2 前項の規定により存続株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、存続株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、1箇月を下ることができない。
一 吸収合併をする旨
二 消滅会社の商号及び住所
三 存続株式会社及び消滅会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、存続株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
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司法書士 山森貴幸