やまもりビル303号室から
やまもりビル3Fへ
は、何も考えず、本店移転登記で申請し、無事完了しました。
ちなみに、本店の表示変更登記となった場合の登録免許税3万円は、ヲ区分ではなく、ツ区分です。
登録免許税法「別表第一」の24(一)
ヲ 本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の移転の登記
ツ 登記事項の変更、消滅又は廃止の登記(これらの登記のうちイからソまでに掲げるものを除く。)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸