会社法上、取締役会について議事録の作成義務があるのに対し、取締役会非設置会社については、議事録に相当するものに関する特段の規律はないから、登記申請の添付書面となる「ある取締役の一致があったことを証する書面」は、適宜の方式で差し支えないが、一定数の取締役の一致を証するというためには、必要数の取締役が署名又は記名押印をする必要があると解されている。(ハンドブック P185)
(取締役会の決議)
第369条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
商業登記法
(添付書面の通則)
第46条 登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
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司法書士 山森貴幸