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自己株式の処分と資本性科目

債権と債務が同一人に帰した場合、混同により当然に消滅するが、自己株式は会社の解散や株式の消却がなされない限り、消滅することはない。株式が企業所有権の一種だからであり、容易に消滅を認めるべきではないからです。(募集株式と種類株式の実務 P72)

自己株式を処分しても、資本金と資本準備金が変化することはない。
自己株式が新株のときに資本金と資本準備金が増加済みだからです。

何が変化するかというと、資本金と資本準備金と同様の資本性科目である「その他資本剰余金」に増減が生じます。資本準備金についても新株発行時に計上するかどうかの検討が済んでいるので、残った資本項目であるその他資本剰余金が増減するということです。
自己株式処分差益がその他資本剰余金の増加であり、自己株式処分差損がその他資本剰余金の減少です。通常の営業上の取引(損益取引)以外の取引で直接に資本金等の純資産の増減をもたらす取引(資本取引)による差損益だからです。

また、募集株式の発行において自己株式のみを交付したとき、発行済株式の総数は当然変更がありません。発行済株式の総数には自己株式の数も含まれているからです。

したがって、登記事項に変更は生じません。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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