BLOG

自己株式の消却の手続きと会計処理

自己株式の消却の決定は、取締役会決議又は取締役の決定による。
発行済株式の総数が減少するので、その変更登記が必要となる。
資本金の額と株式との関係は完全に切り離されているので、資本金の額は減少しない。(ハンドブック P305)

消却する自己株式に付されている帳簿価額相当分の自己株式の部に計上された控除額が減少し、当該額に対応する額をその他資本剰余金から減少させる。

自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
11. 自己株式を消却した場合には、消却手続が完了したときに、消却の対象となった自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額する。
12. 第 10 項及び第11項の会計処理の結果、その他資本剰余金の残高が負の値となった場合には、会計期間末において、その他資本剰余金を零とし、当該負の値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額する。

⇒ 貸借対照表上、自己株式の科目が残っている場合は、自己株式が残存しているということ。

会社法
第六款 株式の消却
第178条 株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数を定めなければならない。
2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
(業務の執行)
第348条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。)の業務を執行する。
2 取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。

会社計算規則
第三款 自己株式
第24条 株式会社が当該株式会社の株式を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己株式の額とする。
2 株式会社が自己株式の処分又は消却をする場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己株式の額とする。
3 株式会社が自己株式の消却をする場合には、自己株式の消却後のその他資本剰余金の額は、当該自己株式の消却の直前の当該額から当該消却する自己株式の帳簿価額を減じて得た額とする。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP