公告・催告時点からみた最終事業年度の貸借対照表の開示状況(全書 P20)
公告時点又は催告時点のいずれか早い日時点の最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容(同 P135)
なので、
その貸借対照表上に自己株式が残存していても、合併決議時点で自己株式が解消されていることもあり得るので、議事録との整合性を気にする必要はない。(自己株式の消却をしている場合は、発行済株式の総数の減少登記が当然必要となるが。)
cf. 吸収合併の債権者保護手続の公告事項
cf. 自己株式の消却の手続きと会計処理
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸