登記原因証明情報の特別委任方式
登記原因証明情報の特別委任方式
司法書士が代理人としてするオンライン申請(特例方式を含む)が、次の要件のいずれにも該当する場合、報告形式の登記原因証明情報について、登記義務者の電子署名が行われていないものであっても、適式なものとして取り扱う。(特別委任方式)
⑴ 売買又は贈与を原因とする所有権移転登記、抵当権設定登記、抵当権抹消登記
⑵ 義務者の委任状に、登記原因証明情報の作成に係る特別の委任をした旨が記載されている。
⇒ 司法書士山森貴幸が作成名義人となって登記原因証明情報を作成することに関する一切の件
⇒ 特別委任方式では、委任状が登記原因が生ずるよりも前に作成されることが想定されるが、その作成時期については、その有効性を確保するため、委任状の作成された日から登記の原因が生じた日までの期間が1か月以内であることを原則とする。
⑶ 司法書士が電磁的記録で作成した登記原因証明情報に、登記原因が発生したことの事実の確認方法等、司法書士の氏名、電磁的記録の作成年月日を記載し、司法書士の電子署名をしている。
⇒ 「契約への立会い及び契約書の確認により売買の事実を現認した。」「決済への立会いにより代金支払の事実を現認した。」「登記義務者からの聴取及び登記義務者から提供された資料により契約及び代金支払の事実を確認した。」などの記載をする。
⑷ ⑶の確認方法が、契約の締結や金銭の授受の現認、義務者からの聴取その他の相当と認められる方法である。
⇒ 直接現認する方法のほか、登記により直接に不利益を受ける登記義務者からの聴取が考えられる。登記権利者からの聴取や登記権利者が作成した資料のみに基づいて登記の原因となる事実又は法律行為を確認している場合には、その確認方法は相当とは認められない。
⑸ 登記原因証明情報を作成した司法書士が代理人として登記申請し、添付情報としてその登記原因証明情報を提供している。
⇒ 登記原因の確認から登記を申請するまでの一連の行為を同一の司法書士が行う必要がある。登記原因証明情報の作成に関する特別の委任を受けた代理人から委任を受けた復代理人や代理人の使者は、登記義務者からの直接の委任関係がなく、登記義務者が作成名義人となる場合の登記原因証明情報と同水準の証明力が必ずしも確保されないことから、登記原因証明情報を作成することはできない。
⇒ 三ためのBは登記義務者に準じて扱われ、登記原因証明情報の作成名義人とする必要があることとの関係で、特別委任方式においても、これらの者からの登記原因証明情報の作成に係る特別の委任が必要であるが、不動産登記法上の登記義務者には当たらず、その委任状は添付情報とならないため、登記原因証明情報にその特別の委任を受けた旨を記載する必要がある。
⑹ 申請情報に特別委任方式である旨が記載されている。
⇒ 添付情報欄に「登記原因証明情報(特別委任方式)」などと記載する。
⑺ 登録免許税が電子納付の方法により納付されている。
⇒ 金融機関の電子納付金額に上限が設けられている場合は除外。電子納付がされていない場合であっても、金融機関や司法書士に電子納付金額の上限を確認する必要はなく、登録免許税を電子納付することができない場合に該当するものとして取り扱って差し支えない。
司法書士等が委任を受けて作成する登記原因証明情報の取扱い(特別委任方式)の運用開始について(令和8年3月1日開始)~オンライン申請の利用促進~:法務局
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司法書士 山森貴幸