〇登記情報システム等に障害が発生した場合におけるオンライン申請の受付年月日の修正について
以下の要件のいずれかを満たすときは、受付年月日を提供日に修正する措置を講ずる。
・対象オンライン申請が「到達・受付待ち」等の状態となり、提供日の翌日以降に受付の処理がされたとき
・対象オンライン申請が、「中止/却下」等の状態となり、受付の処理がされなかった場合において、システム障害が解消された 日の翌日までに、「その他事項欄」に受付年月日の修正を希望する旨を記載の上、対象オンライン申請と同一の内容のオンライン申請を改めてしたとき
登記情報システム等に障害が発生した場合における不動産登記及び商業・法人登記の受付事務の取扱いについて:法務局
オンライン申請の受付年月日の修正の流れ
窓口における書面申請受付時間の延長の流れ
令和7年11月10日付け法務省民二第1155号民事局長通達
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸