吸収合併の資本金の額の計上に関する証明書
資本金の額の計上に関する証明書⇒ 資本金の額が増加しない場合には、添付不要(ハンドブック P559)登録免許税法施行規則第12条第5項の規定に関する証明書⇒ 資本金の額が増加しない場合には、添付不要(全書 P154、基本論点 P213)ちなみに、資本金の額が増加しない場合、登録免許税は、一般の登記事項の変更として扱われ、ツ区分で3万円です。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸