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債権者保護手続に必要な決算公告の適否

決算期8月末、公告方法が日本経済新聞

3月31日に会社の公告方法を官報に定款変更し、登記完了。
5月1日に官報で決算公告をした。

今回、合併公告や催告書において、「最終の貸借対照表の開示状況は5月1日付官報(号外第〇〇号)△△頁に掲載しております」と記載して問題ないか。昨年8月末の決算時の公告方法は日本経済新聞だったので、官報への掲載では決算公告が無効となり、合併登記が受理されないということにはならないか。

⇒ 決算公告は掲載時点の定款に定める方法によるので、問題なし。(会社法実務 P329)

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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