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最終事業年度の貸借対照表とは

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3月末決算で定時総会5月末に終結し、7月末に解散した。

この場合の最終事業年度は、昨年4月から3月末であって、4月から7月末(解散事業年度)ではない。
最終事業年度といえるためには、定時総会で承認を得ていなければなりませんが、4月から7月末については定時総会が必要とされていません。解散時点の貸借対照表の作成は必要で、かつ、株主総会の承認も必要ですが、これは定時総会ではありません。
最終事業年度の「最終」には計算書類の「確定」という意味が含まれている。(計算実務 P36)

cf. 解散・清算結了と税務申告

(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二十四 最終事業年度 各事業年度に係る第435条第2項に規定する計算書類につき第438条第2項の承認を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
(計算書類等の作成及び保存)
第435条
2 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
(計算書類等の定時株主総会への提出等)
第438条 次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
一 第436条第1項に規定する監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第436条第1項の監査を受けた計算書類及び事業報告
二 会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第436条第2項の監査を受けた計算書類及び事業報告
三 取締役会設置会社 第436条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告
四 前三号に掲げるもの以外の株式会社 第435条第2項の計算書類及び事業報告
 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。

(財産目録等の作成等)
第492条 清算人は、その就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第475条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(財産目録等)を作成しなければならない。
2 清算人会設置会社においては、財産目録等は、清算人会の承認を受けなければならない。
3 清算人は、財産目録等を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4 清算株式会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
(清算の開始原因)
第475条 株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一 解散した場合

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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