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増資しない吸収合併と同時に目的変更

吸収合併で資本金の額が増加しない場合、登録免許税は、一般の登記事項の変更として扱われ、ツ区分で3万円となる。この場合、同時に商号変更や目的変更を登記しても、ツ区分である限り、別途登録免許税はかからない。(全書 P159)

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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