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有限会社で1人役員兼株主が死亡して解散

相続による新株主が全員出席総会で解散・清算人選任決議。

取締役死亡登記
解散、清算人選任登記

を申請すれば足りる。

私見レベルだが、新たな取締役を選任せず、解散・清算人の登記ができる。(相談事例1000問 P312)

cf. 代表取締役の死亡と解散登記
cf. 株主総会の議長となりうる資格

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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