相続による新株主が全員出席総会で解散・清算人選任決議。
取締役死亡登記
解散、清算人選任登記
を申請すれば足りる。
私見レベルだが、新たな取締役を選任せず、解散・清算人の登記ができる。(相談事例1000問 P312)
cf. 代表取締役の死亡と解散登記
cf. 株主総会の議長となりうる資格
<追記>
上記登記申請は受理されるとの法務局回答を受けました。
株主総会の議事録作成者については、会社法施行規則72条3項6号に「議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名」とあるが、取締役は清算人と読み替えが可能と考え、新たに就任した清算人でOK。
議長は、株主にしてくださいとのこと。(名古屋本局 R8.3.10)
⇒ 登記無事完了しました。
cf. 株主総会議事録と取締役会議事録の記載事項
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸