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墓地の登録免許税と相続登記

⚫ 登録免許税法5条10号の適用の有無(登研519)
登記簿上の地目が墓地となっている土地の所有権移転の登記申請をする場合、市町村長発行の評価証明書に現況が雑種地として評価額が記載されているときでも、登録免許税法5条10号により非課税として取り扱って差し支えないものと考えますが、いかがでしょうか。
⇒ 雑種地への地目の変更がされない限り御意見のとおり
⚫ 登録免許税法5条10号の適用の有無(登研247)
現況地目が墓地であっても、登記簿上の地目が墓地でなければ、登録免許税法5条10号の適用はない。
⇒ 結局、登記地目が墓地なら非課税、それ以外なら課税

■ 地目が墳墓地又は墓地の土地について共同相続人から相続による所有権移転登記申請があった場合又は民法897条の規定による承継による所有権移転登記申請があった場合、いずれも受理すべきである。(昭36.3.24民三282)

■ 墳墓地の相続登記の添付書類(登研357)
民法897条は、墳墓地につき一般の相続財産とは別に承継することを定めたものと考えられるところ、これを一般の相続財産とともに相続するとした場合の登記申請書には、相続を証する書面のほか、墳墓地についての承継を証する書面の添付を要するか。
⇒ 相続を証する書面のみで足りる。
また、民法897条の承継によるときの添付書類としては、承継を証する書面のほか、相続を証する書面の添付を要するか。
⇒ 承継を証する書面のみで足りる。

登録免許税法
(非課税登記等)
第5条 次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
十 墳墓地に関する登記

民法
(祭祀に関する権利の承継)
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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