AB共有名義とすべきところ、誤ってA単独名義で表題登記がなされてしまった場合、
① A単独名義とする所有権保存登記
② AB共有名義とする所有権更正登記
は、連件で申請することができる。
保存登記と更正登記の連件処理(登研419)
同一の不動産について、A・Bの共有とする所有権保存の登記とAの単独所有とする所有権更正の登記が連件で申請された場合、その申請は受理される。
しかし、司法書士として、一旦、誤った保存登記を入れて連件で更正登記を申請することは、倫理上問題があると考えますので、私は受任しません。
表題部の更正登記をしてください。
※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸