BLOG

取締役と会社間の不動産売買

甲株式会社 取締役ABC

A(又はB、あるいはC)が、甲株式会社と不動産を売買する場合、
甲株式会社 又は A(又はB、あるいはC)のいずれが売主又は買主の立場であっても利益相反行為となり、甲株式会社の承認機関の議事録を要する。

Aが代表取締役でなく取締役であっても、会社との取引となるから取締役会の承認を要する。

不動産登記申請MEMO P64

cf. 利益相反議事録の印鑑証明書

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP