甲株式会社 取締役ABC
A(又はB、あるいはC)が、甲株式会社と不動産を売買する場合、
甲株式会社 又は A(又はB、あるいはC)のいずれが売主又は買主の立場であっても利益相反行為となり、甲株式会社の承認機関の議事録を要する。
Aが代表取締役でなく取締役であっても、会社との取引となるから取締役会の承認を要する。
不動産登記申請MEMO P64
cf. 利益相反議事録の印鑑証明書
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸