数回にわたって持分を取得後の名変登記
Xの住所がA→B→Cの順で移転している。Xが甲区3番で、持分取得 住所A甲区5番で、持分取得 住所Bで登記されている場合、3番5番所有権登記名義人住所変更で、住所Cへ1件で名変登記ができるか?⇒ 可能。登記原因は最終の原因のみ記載すればよい。cf. 数回にわたって持分を取得後の名変登記の目的※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸