A単独名義で移転登記をした後日に、
A5分の4、B5分の1に更正登記をした場合、
Bに5分の1を移転したと捉えられ、Bに申告書が送られてきます。
裏付け資料を提出したりして、錯誤であることが
認められた場合 ⇒ B移転分について課税なし
本来であれば、A5分の4、B5分の1の割合で納税義務を負うが、Aが全額納税してしまってても、原則として、そこは府税事務所としては関知しない。
認められなかった場合 ⇒ B移転分について課税される
つまり、A5分の5全額の納税に加え、Bに5分の1分が課税される。
Aに5分の1分の税金は還付されない。完全に移転扱い。
どうも、最初のA単独名義に登記したという事実は確定的なものだろうという推定が働くので、それを後日にやっぱり間違っていましたというのは府税事務所としては想定していない、とかどうとか。
余談として、新築建物について、誤ってA単独名義で表題登記がなされ、
① 表題部の更正登記をして、共有保存登記
② 表題部の更正登記をせず、単独保存登記と加入更正登記(連件)
府税事務所によると、いずれの場合も、錯誤であることが認められる可能性は、絶対とは言い切れないがかなり高いとのこと。
cf. 単有登記と共有名義への更正登記の連件申請
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸