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遺産分割協議の解除の可否

相続人の1人が他の相続人に対して債務を負担することを内容とする遺産分割協議をしたところ、その債務が履行されなかった場合、他の相続人が債務不履行を理由として民法541条によって遺産分割協議を解除することはできない。(最判平1.2.9)

遺産分割協議は、遺産の分割そのものを目的とするもので、その性質上協議の成立とともに終了しているので、解除の原因となる不履行が概念できない。遺産分割協議成立後は、債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけであり、そのように解さないと民法909条本文により遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性が著しく害されるからです。

しかし、相続人全員の合意によって一度成立した遺産分割協議を合意によって解除して、改めて遺産分割協議を成立させることは認められる。(最判平2.9.27、マニュアル P443)

(催告による解除)
第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(遺産の分割の効力)
第909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

ちなみに、遺産分割協議の際、解除条件を設定することは可能です。
東京地判平25.10.3は、一義的かつ明確な解除条件が設定され、その解除条件が成就した場合には、遺産分割協議の効力が失われることを前提にしています。ただし、解除条件が成就したとしても、例えば、遺産分割により取得した不動産を第三者に譲り渡してしまったなど、既に対外的に第三者と利害関係が発生している場合は、そのような第三者の利益を害することはできないとみるべきであり、解除条件を定めたとしても、相続債務の具体的内容によっては当該解除条件の明確性が問題になったり、第三者との利益との関係で問題になったりする可能性は否定できませんが、相続債務をなかなか履行してくれない場合に備えて、解除条件を定めておくことは、一つの策として考えられます。(チェックのポイント P228)

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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