特別利害関係ある代表取締役が、特別利害関係ある議決に参加しないが、取締役会に出席しているときは、登記所に印鑑の届出をしている代表取締役については登記所の発行に係る印鑑証明書の印鑑を押し、他の取締役については市区町村長の発行に係る印鑑証明書の印鑑を押す。出席監査役は、記名押印義務があるので、市区町村長の発行に係る印鑑証明書の印鑑を押す。
上記のいずれの者も押印した印鑑の印鑑証明書および資格を証する書面(登記事項証明書)または当該法人の会社法人等番号を提供しなければならない。(利益相反 P194)
議事録の印鑑証明書は、議事録が真正に成立したことを担保するためのもの、登記義務者の印鑑証明書は、登記申請意思を担保するためのもので、添付根拠が異なるので、原本還付も援用も不可であることから、同じものを2通添付する必要があります。
cf. 不動産登記で原本還付できないもの
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸