負担付贈与契約書の印紙
負担付贈与の場合、売買や交換と同じ扱いになるため、負担の金額が契約金額とされ、その契約金額に応じて印紙税がかかります。贈与者は対価を受けるので無償行為とはならないのです。No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸