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法律行為の本質と契約の分類

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法律行為=意思表示に基づいて法律関係を形成する行為
よって、法律行為の本質的要素は意思表示である。

契約 = 相対する複数当事者の意思表示の合致により成立する法律行為

単独行為 = 一方当事者の一方的意思表示のみで成立する法律行為
相手方のある単独行為:相手方の受領を要するもの
相手方のない単独行為:受領も要せず、有効な意思表示さえあればよいもの

諾成契約 = 当事者の意思表示の合致のみで成立する契約
諾成契約の原則(民法522Ⅰ)

要物契約 = 当事者の合意の他に、物の引渡し等を成立要件とする契約

(契約の成立と方式)
第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

要式行為 = 法の要求する要式を履行しないと契約が不成立となる法律行為

不要式行為 = 要式を履行しなくても契約が成立する法律行為
民法上の典型契約(有名契約)は、書面でする消費貸借(民587の2)を除き、すべて不要式契約

(消費貸借)
第587条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
(書面でする消費貸借等)
第587条の2 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
2 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
3 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
4 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前3項の規定を適用する。

諾成的消費貸借契約の成立後、目的物が交付される前に、資金需要がなくなった借主に借りる債務を負わせて借入を強いるのは不合理であるので、そのような借主を契約の拘束力から解放すべく、諾成的消費貸借契約の借主の解除権を定めた。(完択 P533)

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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