固定資産税の減額措置の最終年度
新築住宅に対する固定資産税の減額措置の適用最終年度になると、京都市では、固定資産税納税通知書の課税明細書の家屋の備考に「新築減額の最終年度です。」と記載してくれます。知らせてくれて、地味に助かります。cf. 新築住宅の固定資産税の減額措置※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸